新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに、2021年11月~2022年3月までの任意の月(対象月)の売上が、
① 2018年11月~2019年3月
② 2019年11月~2020年3月
③ 2020年11月~2021年3月
の内の比較に用いる任意の期間(基準期間)中の対象月と同月(基準月)の売上と比べて「50%以上」又は「30%以上50%未満」減少している中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるという支援制度です。